住宅ローン等を利用しマイホームの新築取得や増改築等をした場合、一定の要件を満たすと、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高を基に計算された金額が、各年度分の所得税額から控除できるものですが、
2019年10月の消費税増税による特例措置として、住宅の対価の額に含まれる消費税額が10%であると適用期間が 10年 から 13年 に延長されてます。
この要件のひとつである入居期限。新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の関連で、やむを得ず入居が遅れた場合に限り、本来の入居期限の 令和2年12月31日 から 令和3年12月31日 まで延長されます。
この特例を利用できるのは、令和2年11月30日までの売買契約や増改築などの請負契約が行われてることが条件です。
確定申告時には【入居が遅れたことを証する書類】も必要になりますので、詳しくは、お近くの税務署へご確認下さい。